持分会社に出資をしよう

持分会社に出資をしよう。

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持分会社の設立にかかる定款の作成が終了したら
会社に金銭などの出資をする必要が
出てきます。

 

これからビジネスをしようとしているのですから、
先立つものを設立しようとしている持分会社
に蓄えなければなりません。

 

しかし、ここでも株式会社などと違い無限責任社員
という存在がある持分会社の場合、この
設立時の出資の履行時期に違いが出てきます。

 

株式会社同様、社員全員が間接有限責任を負う
にすぎない合同会社の場合はまた違うのですが、
そのあたりを詳しく見ていきましょう。

 

 

合同会社と株式会社は設立登記までに出資を履行

 

株式会社や合同会社の場合は会社の所有者たる
社員全員が間接的に会社債権者に対して責任を
負っている有限責任社員しか存在しません。

 

つまり、会社の社員は設立した会社に出資した金銭等以外
は何ら責任を負うことは無いので、その会社と取引をしようと
する債権者からすれば、設立までに金銭の蓄えが会社に
ないとすればしらばっくれて逃げられてしまうという可能性
が出てきてしまます。

 

その様なことが起こらない為に、社員全員が間接的に
会社債権者に対して責任を負っている有限責任社員
しか存在しない株式会社や合同会社の場合は
設立の登記するまでに、その出資にかかる金銭の
全額を払い込み、またその出資にかかる金銭以外
の財産の全部を給付しなければなりません。

 

 

これによって、設立せれた合同会社や株式会社には
一定の資本が確保され債権者保護に役立つ
ということになってます。

 

 

合名会社と合資会社の出資はいつでもOK!

 

合名会社と合資会社という持分会社については、
設立時の出資の時期についてこれといった決まり
はありません。

 

設立登記の後に出資したとしても問題ないのです。

 

実務上は、登記が済むまでに出資を完了するのが
普通ですがそうでなくても問題ないということになります。

 

これは、合名会社と合資会社という持分会社には
無限責任社員と言う存在がある為、もし設立した
会社に財産がまだなかったとしてもその会社と取引
をする会社債権者はその無限責任社員からお金を取ればいい
ことになるので、株式会社や合同会社といった有限責任社員
のみしか存在していない他の種類の会社に比べて
出資の要件が緩くなっていると考えられます。

 

ただ、すべての持分会社についてその
成立の日に貸借対照表を作成することが義務づけられています
ので、遅くても登記を行う日までには出資を
履行しておいたほうが良いでしょう。

 

 

 

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