持分会社の定款、絶対書かなければならない事。

持分会社の定款、絶対書かなければならない事。

STEP1で紹介した定款というモノには
「絶対的記載事項」「任意的記載事項」
というモノがあります。

 

絶対的記載事項というモノは、どのような持分会社の
定款にも記載する必要があるもののことをいい、
以下のようなものが該当します。

 

  • 目的(どのような事業内容なのか)
  • 商号(会社の名前)
  • 本店の所在地(会社の所在地)
  • 社員の氏名または名称および住所
  • 社員が無限責任社員または有限責任社員であるかの別
  • 社員の出資の目的およびその価格または評価の基準

 

 

ここに挙げた6項目はどのような持分会社の
定款にもしっまりと記載しなければならない
事項となります。

 

また、5個目の
”社員が無限責任社員または有限責任社員であるかの別”
の内容いかんによっては合名会社(全員無限責任社員)なのか、
合資会社(無限責任社員と有限責任社員が混在)なのか、
合同会社(全員有限責任社員)なのかが
変わってきますので、しっかりと考えて記載する必要があります。

 

全員が無限責任社員(合名会社)となる会社の商号を
〇〇〇〇合同会社などとすることはできません
ので注意する必要があります。

 

任意的記載事項については「配当について」など
多岐にわたります。

 

また、STEP1でも述べましたが、持分会社の定款には
株式会社のように公証人による認証が必要とされて
いませんので、定款の認証にかかってくる9万円の費用
(電子申請の場合は5万円)と認証に要する約2週間
程度の時間を節約することが可能です。

 

これが、株式会社を設立する際と持分会社を
設立する際の費用と期間の差が出てくる一つ
の理由となっています。

 

 

 

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