法人が持分会社の社員になれる

法人が持分会社の社員になれる

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持分会社には「無限責任社員」「有限責任社員」という、
負っている責任の違う会社の所有者たる社員
という存在があります。

 

この持分会社の社員というのは、経営者という
立場を兼任することを建前としていますので
本来自然人がなることが普通とされています。

 

しかし、自然人たる個人が追える責任には
限界があることも事実であるため、基本的
に社員が全責任を負うことを基本とする
持分会社では追える責任に限界ができてしまい、
現実的には追える責任の限界による取引の
限界が出てきてしまいます。

 

このような不都合が生じないようにという配慮なのか、
平成18年改正の会社法では無限責任社員や有限責任社員に
法律上人のような権限が与えられたに過ぎない擬似的な人
”法人”がなることができるようになりました。

 

これによって、株式会社や他の持分会社のように
自然人では実現できないような莫大な資産を
持った法人が社員となり、その持分会社の責任力(資産力)
担保することができるようになり、取引先の

 

「この会社本当に支払い能力あるのかな?」

 

という不安を払しょくすることができ、安心感をあたえる
ことができるようになり、より大きな取引を促進すること
になって経済発展に寄与すると考えられます。

 

しかし、この法人が社員となることができるという制度は
いいことずくめという訳でもなく、株式会社のような
社員全員(会社所有者)が有限責任しか負っていない
ような場合でも持分会社の無限責任社員となることが
できてしまうという矛盾を生んでしまいます。

 

本来無限に責任を負わなければならないはずの
無限責任社員が自分自身が有限責任で
あることを理由に責任の限界を主張できて
しまうという矛盾です。

 

制度の趣旨としては、そのような矛盾を抱えたとしても、
より大きな資金力の確保を優先し持分会社を活用
して経済を活性化することを優先したものと思われます。

 

制度を利用する方からすれば、色々な機関設計が
可能となりますので便利と言えば便利ですね。

 

 

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