無限責任社員・有限責任社員、持分会社の2種類の社員

無限責任社員・有限責任社員、持分会社の2種類の社員

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無限責任社員有限責任社員
聴きなれない言葉かと思いますが持分会社を
理解していくにはこの2つに制度は大事なもの
となっています。

 

他のページでも説明していますが、ここでいう
”社員”というのは、その会社に出資をした
会社の所有者を指す
表現となっています。

 

決して、その会社で働いているサラリーマンやOL
のことを言っているのではないのでご注意ください。

 

さて、本題に移ります。

 

 

この持分会社に特有の無限責任社員というもの、
社員という字の前に無限責任という言葉が
ついていることがヒントになりそうです。

 

会社法上の社員(会社の所有者)はその会社の
全権を握っていると同時に、全責任も負っています。

 

 

 

無限の責任を負う無限責任社員

 

持分会社の中でも、合名会社と合資会社においては
この無限責任社員が存在しますが、この
無限責任社員というのはどのような責任を負うのでしょうか。

 

会社経営をしていると必ずと言っていい
ほど必要になってくるもの「お金」

 

会社はその営む事業を発展させていくために多くの
お金が必要となってきます、手持ちの資金では
足りないことが多く銀行などから融資(借金)を
しますよね。

 

買掛金などの未払いになっているお金などもそうです。

 

このような

 

”後々支払わなければならないお金”のことを債務

 

というのですが、この

 

債務の支払いをしっかりする責任が会社の所有者たる社員にはあります。

 

つまり、無限責任社員というのは
会社の背負った債務を法人である持分会社が支払う
ことができなかった部分についても無制限に支払う責任
を負った社員という意味になります。

 

たとえば、持分会社に100万円の借金があったとして、
会社には80万円しかなかったとします。

 

この場合、その持分会社の無限責任社員は残りの
20万円について貸主にしっかり返済する責任が
あるということになります。

 

このように、持分会社が背負った債務について無制限
に弁済する責任がある社員のことを無限責任社員
と言います。

 

 

責任は出資額のみ、有限責任社員

 

 

上に述べた無限責任社員に対して、合同会社や合資会社に存在する
有限責任社員というのは
会社設立時、または加入時に支払った出資額を限度に
会社の債務を支払う責任を負います。

 

これは二重払いをする責任を負うという意味ではなく
会社に出資したお金については債権者に持ってかれても文句言えませんよ
という意味です。

 

たとえば、有限責任社員二名でそれぞれ
50万円ずつ出資し合同会社を設立したとしましょう。

 

そして経営がうまくいかず、100万円の借金
を背負ってしまい、設立した合同会社には
残り80万円しかないとします。

 

この場合、無限責任社員であれば残りの20万円
についても弁済の責任がありましたが、

 

有限責任社員の場合は残りの債務を支払う責任がありません

 

もっとも最初に出資した50万円については二人とも
諦める他ありませんが、出資したお金以上に借金
を背負うことは無いのが有限責任社員なのです。

 

実際の現場では、銀行から融資を受ける際に
有限責任社員を連帯保証人につけることが
条件になっていたりするので事実上無限責任社員
と一緒のようなものになってしまうことも多いのですが、
建前上は有限責任社員は出資額を限度に
責任を負うことになります。

 

 

以上で無限責任社員と有限責任社員の説明を終了します。

 

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